お役立ち情報
先日会計事務所の職員向けの研修会がありましたのですが、今年度の年末調整事務での主な改正は 配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分の適用廃止 交通用具を使用している給与所得者の通勤手当ての非課税限度額の引き上げの2点となります。なお、昨年に引き続き定率減税が実施されますので、ご注意ください。
@居住用資産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、譲渡資産にかかる住宅ローンの残高のない場合が適用対象に追加された上、適用期限が3年延長されました。 A借家に住み替える等の場合についても、譲渡価格を上回る住宅ローン残高がある場合には、その差額を限度として譲渡損失の繰越控除を認める制度が創設されました。この制度については細かい適用要件があります。タックスアンサーで確認することが可能ですが、不安な方はご相談ください。 その一方で、これ以外の土地、建物等の長期譲渡所得の金額または短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通産及び翌年以降の繰越を認めないこととなりました。 譲渡損益とそれ以外の所得との二元課税化の方向性の中で、土地、建物等の譲渡所得について、税率が引き下げられた反面、損益通産、繰越控除が認められなくなる、という改正です。 17年度はゴルフ会員権の番ではないか、という話もあります。
平成17年度から、青色申告の特別控除が変わります。
日本公認会計士協会の経営研究調査会研究報告第21号『中小企業金融円滑化のための施策に向けての提言』に基づき『勝ち組中小企業、倍増計画』というパンフレットが作成されました。
これは日本公認会計士協会の経営研究調査会研究報告第25号のタイトルなのですが、やってみてうまくいかなかった人だけでなく、今後新たに事業を起こす人にも示唆に富む内容となっています。
税理士会の例会で、消費税の免税点引き下げに伴う『消費税課税事業者届出書』の提出についての話がありました。そこで、こんなパンフレットを作ってみました。
平成17年1月19日、もくせい会館で静岡信用金庫「しずおかビジネスクラブ」主催の、知っとくゼミナール内部管理セミナー「知らなかったでは済まされないされない!『不正の起こらない組織作り』」の講師を務めました。
弥生PAP(弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム)の会員になりました(弥生ホームページの「会計事務所サーチ」をご参照ください)。
静岡県中小企業団体中央会が発行する「中小企業静岡」の2005年3月号に、私の「決算書はビジネス・コミュニケーションの大事なツール」が載りました。
「あなたの会社は大丈夫?元財務捜査官、経済事件の裏側を語る」
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